2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号 委員御指摘のとおり、家庭裁判所による成年後見人の選任の審判に対しては即時抗告の申立てすることを認められておりませんが、これは、誰を成年後見人として選任するのが相当かという点につきましては、個別の事案に応じて、家庭裁判所が公権的見地からさまざまな事情を考慮して判断すべきものでありまして、この点の判断については家庭裁判所の合理的裁量に委ねるのが相当であると考えられたためでございます。 小野瀬厚